厚生年金未納当時の周辺状況が不自然な場合
厚生年金保険料の納付を証明する資料がない場合でも、状況(周辺事情)から、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合には、厚生年金納付の事実が認められる可能性があります。
例えば、厚生年金の納付したのが確からしいと考えられる状況(周辺事情)として、下記のようなものが挙げられています

- 人事記録や、雇用主の証言等により厚生年金への加入実態が確認できる。
- 委託先の社会保険労務士が保管する資料により厚生年金への加入実態や、資格得喪の届出状況が確認できる。
- 同一事業所の他の従業員については、加入期間の相違や全部記録なしの事例がない。
- 対象となる期間の前後の時期に、社会保険庁の記録が誤っており、訂正された経緯がある。
このような状況がある場合には、厚生年金保険料の納付を証明する資料がない場合であっても、あなたの主張が認められる可能性がありますので、あきらめずに、社会保険事務所に行きましょう。
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