今後は、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合にも、国民年金記録の訂正が認められることになりました。関連資料の有無やその内容を総合的に判断して、納付の有無について判断を行うこととされています。
明確な証拠がなくても、ある程度の証拠があれば国民年金記録を訂正する、という方針が、総務大臣から発表されています。今まで、社会保険庁に門前払いをされていた人でも、年金記録の訂正を受ける可能性が高まります。
そこで、このページでは、どのようなケースで、国民年金記録の訂正が受けられるのかを見ていこうと思います。
今後は、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合にも、国民年金記録の訂正が認められることになりました。関連資料の有無やその内容を総合的に判断して、納付の有無について判断を行うこととされています。
国民年金納付を証明する資料が何もない場合でも、未納とされている当時の状況(周辺事情)から、年金記録が不自然であることが推定できるような場合には、年金納付の事実が認められる可能性があります。
国民年金納付を証明する資料が何もなく、未納とされている当時の状況(周辺事情)からも、年金納付をしたと推定できる状況ではない場合でも、あきらめてはいけません。