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国民年金記録が訂正される例 >

国民年金未納当時の状況から年金未納とは考えにくい場合

国民年金納付を証明する資料が何もない場合でも、未納とされている当時の状況(周辺事情)によっては、年金納付の事実が認められる可能性があります。

例えば、次のような事情・状況にある場合には、国民年金の納付を証明する直接・間接の資料がなくても、国民年金が納付した事実が認められる場合もあります。

年金未納とは考えにくい状況
  1. 年金記録の確認を行う期間が短期間である
  2. 年金記録の確認を行う期間を除く期間については国民保険料を納付している。
  3. 年金記録の確認を行う期間について、同居している家族が国民年金保険料の納付をしている。
  4. 当時の集金関係者の証言により、集金の実態が確認できる。
  5. 年金記録の確認を行う期間が含まれる年度について、未納である場合に特別に記載される台帳(特殊台帳)への記録がない。
  6. 同じ社会保険事務所又は市町村で、似たような時期に、似た内容の年金記録の確認がされている。

1番目、2番目の例は、例えば、1ヶ月だけ国民年金保険料が未納であり、他は国民年金保険料を納付している、という場合です。

特別なことがない限り、このような状況は非常に不自然であり、年金記録が不正確である可能性が高いとも考えられます。


3番目の例は、同居している家族の国民年金保険料は、普通、一括して払っているはず、という考え方です。一部の期間について、ある家族の分だけ未納扱い、というのは不自然である、という考え方にも一理あります。


4番目、5番目、6番目は詳しくは書きませんが、いずれも、自治体や年金保険庁側の処理に誤りがある可能性が高いケースです。


このような状況がある場合には、国民年金保険料の納付事実を示す証拠が何もなくても、保険料を納付した事実が認められる可能性があるのです。

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