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国民年金記録が訂正される例 >

国民年金納付の証明資料も周辺事情もない場合

国民年金納付を証明する資料が何もなく、未納とされている当時の状況(周辺事情)からも、年金納付をしたと推定できる状況ではない場合でも、あきらめてはいけません。


人柄で年金未納が訂正される?

国が公表している国民年金・厚生年金のあっせん方針によると、このような証拠資料、周辺事情がない場合でも、申立人の申立内容等に基づき、総合的に判断する、と書かれています。


極端な例かもしれませんが、新聞報道によると、最終的には、年金未納について申し立てをしたの人柄を見て、納付済かどうかの判断をする行うケースもあり得ることとされています。


ですので、本当に納付をした、と自身を持って言える場合には、あきらめずに、かならず、社会保険事務所に行って、国民年金納付について、第三者機関に対する、あっせんの申し立てをしてください。

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