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国民年金記録が訂正される例 >

国民年金保険料 納付の間接的な資料がある

国民年金納付を証明する資料として、従来は国民年金を納付した際の「領収書」しか認められていませんでした。

国民年金を納付した、という直接的な証拠がない限りは、国民年金記録の訂正をすることはできなかったのです。


年金納付の間接的な証拠・資料がある

しかし、今後は、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合にも、国民年金記録の訂正が認められることになりました。

では、どういう場合に、あなたの主張が「一応確からしい」と認めてもらえるのか?

国から出された基準では、下記のような資料(関連資料といいます)の有無やその内容を総合的に判断して、納付の有無について判断を行うこととされています。

  • 口座引落がされている事実
  • 確定申告書等の税務関係資料に、保険料に相当する金額が書かれている
  • 当時の家計簿等に、納付の日付・納付した保険料に相当する金額が書かれている

これらの資料があれば、国民年金保険料を納付したことが「一応確からしい」と認められる可能性は高くなります。

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