国民年金保険料 納付の間接的な資料がある
国民年金納付を証明する資料として、従来は国民年金を納付した際の「領収書」しか認められていませんでした。
国民年金を納付した、という直接的な証拠がない限りは、国民年金記録の訂正をすることはできなかったのです。

しかし、今後は、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合にも、国民年金記録の訂正が認められることになりました。
では、どういう場合に、あなたの主張が「一応確からしい」と認めてもらえるのか?
国から出された基準では、下記のような資料(関連資料といいます)の有無やその内容を総合的に判断して、納付の有無について判断を行うこととされています。
- 口座引落がされている事実
- 確定申告書等の税務関係資料に、保険料に相当する金額が書かれている
- 当時の家計簿等に、納付の日付・納付した保険料に相当する金額が書かれている
これらの資料があれば、国民年金保険料を納付したことが「一応確からしい」と認められる可能性は高くなります。