第三者委員会に年金記録の有無を判断してもらう
国民年金・厚生年金を納付したという明確な証拠がない場合、今までは泣き寝入りするしかありませんでした。
国民年金の納付記録は年金を受給するまで「年金受給者である国民」が保管すべきものとされていました。
年金保険庁が国民年金の納付記録をなくしたとした場合にも、私たちが納付した、という立証をしなければいけないことになっていたのです。
しかし、これは、あまりにひどいですよね?
社会保険庁の職員があれだけいて、自分たちのミスには知らんぷり。もちろん、こんなことが許されるはずがありません。

そんな世論を受けて、急遽、年金記録の有無について、第三者の立場から判断をしてくれる「第三者委員会」が作られることになりました。
そして、明確な納付記録がなくても、第三者委員会が「国民年金を納付した」と認めてくれれば、年金を納付したこととされ、年金を満額受給することができるのです。
では、どんな場合に、第三者委員会が「国民年金を納付した」と認めてくれるのかを解説していきたいと思います。
※「第三者委員会」は、正確には、年金記録確認中央第三者委員会、年金記録確認地方第三者委員会と呼ばれます。
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