一括納付したのに一部期間が未納
今回のケースでは、過去の未納分を一括納付しているにもかかわらず、一括納付をしたはずの一部期間だけが未納となってしまっている点です。

この件で、重要な点は下記の2点にあるものと考えられます。
- 過去の未納分を一括して納めている場合、一部期間だけ支払う、ということは考えにくく、納付できる全ての期間について納付しているはず、という判断がなされていること。
- 問題となっている期間以外に未納期間がなく、まじめに年金を納付していると認められたこと。
過去に一括納付をしているにもかかわらず、一部期間だけが不自然に未納となっている場合には、社会保険庁に問い合わせをしましょう。
申立の要旨
申立人:昭和22年生 男性
申立期間 : 昭和46年7月から46年9月まで
昭和49年1月に、市役所から国民年金保険料の未納の連絡と今なら特例納付が可能なので納めてほしい旨の電話を受け、同年1月11日に未納分のすべてを支払っており、途中の3か月分だけ未納となっていることは、納得がいかない。
結論
申立人の昭和46年7月から同年9月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。
理由
昭和49年1月11日に、42年12月から46年6月までの分を特例納付として及び46年10月から48年3月までの分を過年度納付として、それぞれ国民年金保険料が納付(納付日は同じ昭和49年1月11日)されていたことは確認されており、その間の3か月分のみ未納であるとは考え難い。
また、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において、国民年金保険料をすべて納付している。
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。
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