夫婦のうち一人だけが未納
今回のケースでは、長年、夫婦の分をまとめて納付していたにもかかわらず、一部期間について妻の国民年金が未納の扱いとなっていました。

この件で、重要な点は下記の2点にあるものと考えられます。
- 当初は夫の分についても、昭和40年9月から41年3月まで(申立期間と同じ期間)が未納となっていたが、領収書があったため年金記録が訂正されていること。→年金保険庁の手違いで納付記録が丸々漏れていることが推定される。
- 長年、夫婦の分をまとめて納付していたことが社会保険庁の記録等により判明したこと
申立人の主張がある程度年金記録で客観的に示されているとともに、すでに社会保険庁の年金記録から誤りが見つかっている、というところが今回の件のポイントになると考えられます。
申立人:昭和13年生 女性
申立期間 : 昭和40年9月から41年3月まで
私は、夫が退職した昭和40年9月を契機に区役所で国民年金加入の手続を行った。国民年金手帳交付後、夫とともに昭和41年8月18日に申立期間の保険料の納付を行ったが、社会保険庁の記録では未納となっていることが判明した。
申立期間と同期間の領収書を所持していた夫の記録については、未納から納付済みに訂正されたが、領収書を所持していないという理由で自分の記録の訂正が認められないことには納得ができない。
申立人の昭和40年9月から41年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。
申立人は、7か月の申立期間以外はすべて保険料を納付しており、納付日の確認できる昭和41年4月分から平成10年9月分までの保険料の納付は、いずれも国民年金加入の夫と同じ日、同じ場所で納付している。
また、申立期間の夫の記録については、当初、未納とされていたが、領収書が存在していたため、未納から納付済みに記録が訂正されており、申立人は、申立期間の領収書を受領したものの、古い年金手帳とともに区役所に返納した旨述べている。
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。
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