国民年金と厚生年金を2重に納めている
今回のケースでは、国民年金を納付した期間とは違う期間に国民年金の納付記録が残ってしまっています。

今回の事案で特徴的なのは、下記の2点にあるものと考えられます。
- 厚生年金の加入期間と同じ期間に国民年金の納付が行われたことになっていて、本来納付すべき期間が未納の扱いになっていたこと
- 国民年金が納付されたタイミングと国民年金の納付期間との間に矛盾が生じていること(本来は納付できない期間に納付したことになっていたこと)
上記2点は、いずれも社会保険庁の資料に矛盾が生じていることを示しています。このように社会保険庁の資料に矛盾がある場合には、正式な事実関係がわからないとしても、私たちに有利な判断がなされる、ということが今回のポイントであるといえます。
申立人:昭和25年生 女性
申立期間 : 昭和49年4月から50年3月まで
私は、昭和49年4月20日に退職し、52年5月2日に再就職するまでの間は国民年金に加入し、保険料を納付してきた。
しかし、社会保険庁の国民年金保険料に関する記録では、厚生年金加入中の昭和48年4月から49年3月までが納付済みとされ、国民年金に加入していた49年4月から50年3月までが未納とされている。
昭和48年度に納付したこととされている保険料は、未納とされている49年度分の納付とするべきものである。
申立人の昭和49年4月から50年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。
社会保険庁における資格取得日の昭和48年3月21日当時、申立人は、厚生年金保険の被保険者であった上、社会保険事務所の被保険者台帳においては、48年4月分から49年3月分までの保険料が51年3月に納付されたこととされているが、51年3月時点では、48年4月分から12月分までについては、本来時効により納付できないことからすれば、49年4月21日が正しい資格取得日であると考えられる。
さらに、本件については、管轄する地方社会保険事務局長から、当該台帳記載の際に、昭和49年度の欄に記載すべきものを48年度の欄に記載したものと推定される旨の意見が出されている。その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。
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