国民年金の納付期間が2重になっている
複数の自治体に対する国民年金の納付が同じ年度のものとして年金記録に残ってしまった結果、未納期間が生じてしまっているケースです。

2001年以前は、各自治体が年金の徴収業務を行っていたため、このような重複チェックが充分になされなかったうえに、社会保険庁にデータを統合した際にも、重複チェックがされずに起きてしまった事態と考えられます。
証拠資料から、明らかに、社会保険庁(または自治体)のミスであるとわかる場合には、国民年金の未納が訂正されやすいと考えられます。
申立の要旨
申立人:昭和21年生 女性
申立期間 : 昭和45年4月から46年3月まで
昭和45 年度分が未納となっているが、国民年金手帳に領収スタンプが押してある「昭和44年度国民年金印紙検認記録」がA町名のものとB町名のものの2つがあり、どちらかは昭和45年度分と思われる。
結論
申立人の昭和45年4月から46年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。
理由
申立人の国民年金手帳には検認済みの「昭和44年度国民年金印紙検認記録」がA町名のものとB町名のものの2つがあることが確認されたほか、B町長から昭和44年度分は45年度分の誤りであることを認める書面が提出されている。
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。
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