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最新記事【2007年07月31日】

今回のケースでは、長年、夫婦の分をまとめて納付していたにもかかわらず、一部期間について妻の国民年金が未納の扱いとなっていました。


年金納付の間接的な証拠・資料がある

この件で、重要な点は下記の2点にあるものと考えられます。

  • 当初は夫の分についても、昭和40年9月から41年3月まで(申立期間と同じ期間)が未納となっていたが、領収書があったため年金記録が訂正されていること。→年金保険庁の手違いで納付記録が丸々漏れていることが推定される。
  • 長年、夫婦の分をまとめて納付していたことが社会保険庁の記録等により判明したこと

申立人の主張がある程度年金記録で客観的に示されているとともに、すでに社会保険庁の年金記録から誤りが見つかっている、というところが今回の件のポイントになると考えられます。

申立の要旨

申立人:昭和13年生 女性

申立期間 : 昭和40年9月から41年3月まで


私は、夫が退職した昭和40年9月を契機に区役所で国民年金加入の手続を行った。国民年金手帳交付後、夫とともに昭和41年8月18日に申立期間の保険料の納付を行ったが、社会保険庁の記録では未納となっていることが判明した。

申立期間と同期間の領収書を所持していた夫の記録については、未納から納付済みに訂正されたが、領収書を所持していないという理由で自分の記録の訂正が認められないことには納得ができない。


結論

申立人の昭和40年9月から41年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


理由

申立人は、7か月の申立期間以外はすべて保険料を納付しており、納付日の確認できる昭和41年4月分から平成10年9月分までの保険料の納付は、いずれも国民年金加入の夫と同じ日、同じ場所で納付している。

また、申立期間の夫の記録については、当初、未納とされていたが、領収書が存在していたため、未納から納付済みに記録が訂正されており、申立人は、申立期間の領収書を受領したものの、古い年金手帳とともに区役所に返納した旨述べている。

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。

厚生年金保険料の納付を証明する資料がない場合でも、状況(周辺事情)から、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合には、厚生年金納付の事実が認められる可能性があります。

例えば、厚生年金の納付したのが確からしいと考えられる状況(周辺事情)として、下記のようなものが挙げられています

年金未納とは考えにくい状況
  • 人事記録や、雇用主の証言等により厚生年金への加入実態が確認できる。
  • 委託先の社会保険労務士が保管する資料により厚生年金への加入実態や、資格得喪の届出状況が確認できる。
  • 同一事業所の他の従業員については、加入期間の相違や全部記録なしの事例がない。
  • 対象となる期間の前後の時期に、社会保険庁の記録が誤っており、訂正された経緯がある。

このような状況がある場合には、厚生年金保険料の納付を証明する資料がない場合であっても、あなたの主張が認められる可能性がありますので、あきらめずに、社会保険事務所に行きましょう。

厚生年金保険料が未納とされている場合でも、国民年金と同様、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合には、厚生年金記録の訂正が認められます。

年金納付の間接的な証拠・資料がある

例えば、厚生年金の納付を証明する資料として、下記のようなものがある場合には、厚生年金の記録が訂正される可能性が高くなります。


加入期間に相違がある場合の訂正

  • 会社が保管している給与明細、賃金台帳等により、厚生年金保険料の控除が確認できる場合
  • 厚生年金保険以外の記録(健康保険、雇用保険、厚生年金基金等関連制度の記録)により、同じ期間における社会保険等への加入実態が確認できる場合
  • 会社が資格得喪に係る届出書が適切に行われていたことが確認できる場合

これらの証拠を総合的に勘案し、もし、あなたが厚生年金の被保険者であったことが確かめられれば、厚生年金記録の訂正が行われます。

国民年金納付を証明する資料が何もなく、未納とされている当時の状況(周辺事情)からも、年金納付をしたと推定できる状況ではない場合でも、あきらめてはいけません。


人柄で年金未納が訂正される?

国が公表している国民年金・厚生年金のあっせん方針によると、このような証拠資料、周辺事情がない場合でも、申立人の申立内容等に基づき、総合的に判断する、と書かれています。


極端な例かもしれませんが、新聞報道によると、最終的には、年金未納について申し立てをしたの人柄を見て、納付済かどうかの判断をする行うケースもあり得ることとされています。


ですので、本当に納付をした、と自身を持って言える場合には、あきらめずに、かならず、社会保険事務所に行って、国民年金納付について、第三者機関に対する、あっせんの申し立てをしてください。

国民年金納付を証明する資料が何もない場合でも、未納とされている当時の状況(周辺事情)によっては、年金納付の事実が認められる可能性があります。

例えば、次のような事情・状況にある場合には、国民年金の納付を証明する直接・間接の資料がなくても、国民年金が納付した事実が認められる場合もあります。

年金未納とは考えにくい状況
  1. 年金記録の確認を行う期間が短期間である
  2. 年金記録の確認を行う期間を除く期間については国民保険料を納付している。
  3. 年金記録の確認を行う期間について、同居している家族が国民年金保険料の納付をしている。
  4. 当時の集金関係者の証言により、集金の実態が確認できる。
  5. 年金記録の確認を行う期間が含まれる年度について、未納である場合に特別に記載される台帳(特殊台帳)への記録がない。
  6. 同じ社会保険事務所又は市町村で、似たような時期に、似た内容の年金記録の確認がされている。

1番目、2番目の例は、例えば、1ヶ月だけ国民年金保険料が未納であり、他は国民年金保険料を納付している、という場合です。

特別なことがない限り、このような状況は非常に不自然であり、年金記録が不正確である可能性が高いとも考えられます。


3番目の例は、同居している家族の国民年金保険料は、普通、一括して払っているはず、という考え方です。一部の期間について、ある家族の分だけ未納扱い、というのは不自然である、という考え方にも一理あります。


4番目、5番目、6番目は詳しくは書きませんが、いずれも、自治体や年金保険庁側の処理に誤りがある可能性が高いケースです。


このような状況がある場合には、国民年金保険料の納付事実を示す証拠が何もなくても、保険料を納付した事実が認められる可能性があるのです。

国民年金納付を証明する資料として、従来は国民年金を納付した際の「領収書」しか認められていませんでした。

国民年金を納付した、という直接的な証拠がない限りは、国民年金記録の訂正をすることはできなかったのです。


年金納付の間接的な証拠・資料がある

しかし、今後は、あなたの主張が「明らかに不合理ではなく、一応確からしい」と考えられる場合にも、国民年金記録の訂正が認められることになりました。

では、どういう場合に、あなたの主張が「一応確からしい」と認めてもらえるのか?

国から出された基準では、下記のような資料(関連資料といいます)の有無やその内容を総合的に判断して、納付の有無について判断を行うこととされています。

  • 口座引落がされている事実
  • 確定申告書等の税務関係資料に、保険料に相当する金額が書かれている
  • 当時の家計簿等に、納付の日付・納付した保険料に相当する金額が書かれている

これらの資料があれば、国民年金保険料を納付したことが「一応確からしい」と認められる可能性は高くなります。

国民年金・厚生年金を納付したという明確な証拠がない場合、今までは泣き寝入りするしかありませんでした。


国民年金の納付記録は年金を受給するまで「年金受給者である国民」が保管すべきものとされていました。

年金保険庁が国民年金の納付記録をなくしたとした場合にも、私たちが納付した、という立証をしなければいけないことになっていたのです。


しかし、これは、あまりにひどいですよね?

社会保険庁の職員があれだけいて、自分たちのミスには知らんぷり。もちろん、こんなことが許されるはずがありません。


第三者委員会と年金記録

そんな世論を受けて、急遽、年金記録の有無について、第三者の立場から判断をしてくれる「第三者委員会」が作られることになりました。

そして、明確な納付記録がなくても、第三者委員会が「国民年金を納付した」と認めてくれれば、年金を納付したこととされ、年金を満額受給することができるのです。

では、どんな場合に、第三者委員会が「国民年金を納付した」と認めてくれるのかを解説していきたいと思います。


※「第三者委員会」は、正確には、年金記録確認中央第三者委員会、年金記録確認地方第三者委員会と呼ばれます。

年金記録訂正を勝ち取ろう−年金問題への対策

このページでは年金問題を自分で解決するための対策をお伝えします。,

年金問題に対しては自分で解決するしかありません。

このページでは年金問題を自分で解決するための対策をお伝えします。

年金記録訂正のために年金記録確認第三者委員会に申し立てて、社会保険庁に年金の記録 訂正を認めさせましょう。