家計簿の記録に基づいた年金記録訂正
今回のケースでは、国民年金保険料を支払ったことが記入されている家計簿が決め手となり、保険料未納の記録が訂正されています。

この件で、重要な点は下記の2点にあるものと考えられます。
- 未納時点で家計簿を付けていたこと。
- ある程度の期間(おそらく数ヶ月から1年程度?)は家計簿を付け続けていて、そのうち、国民年金保険料の支払の記録が事実と合致していたこと
継続的に家計簿を付けていて、しかも、その大部分について、国民年金保険料の領収書と金額が一致している場合には、家計簿の記載から年金記録が訂正される可能性があります。
申立人:昭和21年生 女性
申立期間 : 昭和45年1月から昭和45年3月まで
国民年金には任意に加入しており、保険料を未納した記憶はない。申立期間に係る領収書は無いが、当時の家計簿には昭和45年4月1日支払いとして国民年金の支出が記載されている。国民年金保険料を初めて支払ったものであり家計簿に誤りはない。
申立人の昭和45年1月から同年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。
申立人の家計簿には、昭和45年4月1日に保険料を支払った旨の記載があるほか、同年5月1日にも国民年金保険料の支出の記載があり、その内容は、同年5月1日付の領収印がある同年4月分から6月分までの国民年金保険料の領収証書の内容と一致していることからすれば、申立期間の国民年金保険料におおむね一致する金額を記載する同年4月1日の家計簿の記載も信用できると考えられる。
また、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料を納付している上、申立期間は、任意加入期間であり、保険料を支払う意欲があったものと考えられる。その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



