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最新記事【2007年08月01日】

今回のケースでは、国民年金保険料を支払ったことが記入されている家計簿が決め手となり、保険料未納の記録が訂正されています。


kakeiboで年金未納の記録を訂正

この件で、重要な点は下記の2点にあるものと考えられます。

  • 未納時点で家計簿を付けていたこと。
  • ある程度の期間(おそらく数ヶ月から1年程度?)は家計簿を付け続けていて、そのうち、国民年金保険料の支払の記録が事実と合致していたこと

継続的に家計簿を付けていて、しかも、その大部分について、国民年金保険料の領収書と金額が一致している場合には、家計簿の記載から年金記録が訂正される可能性があります。

申立の要旨

申立人:昭和21年生 女性

申立期間 : 昭和45年1月から昭和45年3月まで


国民年金には任意に加入しており、保険料を未納した記憶はない。申立期間に係る領収書は無いが、当時の家計簿には昭和45年4月1日支払いとして国民年金の支出が記載されている。国民年金保険料を初めて支払ったものであり家計簿に誤りはない。


結論

申立人の昭和45年1月から同年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


理由

申立人の家計簿には、昭和45年4月1日に保険料を支払った旨の記載があるほか、同年5月1日にも国民年金保険料の支出の記載があり、その内容は、同年5月1日付の領収印がある同年4月分から6月分までの国民年金保険料の領収証書の内容と一致していることからすれば、申立期間の国民年金保険料におおむね一致する金額を記載する同年4月1日の家計簿の記載も信用できると考えられる。

また、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料を納付している上、申立期間は、任意加入期間であり、保険料を支払う意欲があったものと考えられる。その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。

今回のケースでは、社会保険庁の資料等に明確な矛盾がある一方、年金納付が未納とされた申立人の主張には矛盾がないため、年金記録の修正が認められました。


年金記録のmujyun

この件で、重要な点は下記のとおりです。

  • 社会保険庁の資料に記載されていることから判断すると納付できないはずの保険料が納付されており、社会保険庁の資料自体の信憑性がないこと。

社会保険庁の資料から明らかな矛盾がある場合には、年金記録の訂正が受けられる可能性が高くなります。

申立の要旨

申立人:昭和22年生 男性

申立期間 : 昭和42年8月から50年3月まで


昭和50年4月に、妻と子供と区役所に行き、20歳にさかのぼって国民年金に加入した。

その際、20歳からの未納分を一括して支払うことができると聞き、郵便局の5万円の定期貯金2口を解約し、同月中に、再度区役所に行き、妻の未納分と合わせて、10万円前後を支払ったので、未納であるはずがない。


結論

申立人の昭和42年8月から50年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、申立期間の記録を訂正することが必要である。


理由

申立人及び妻は、昭和50年4月以降、現在まで保険料を完納している上、申立人が、納付したと主張する50年4月は、特例納付の実施期間中で、未納分一括の納付が可能であり、申立金額は、未納分を一括納付した場合の金額と大きく相違するものではない。

また、社会保険庁の記録上は、昭和53年4月に、手帳記号番号の払出しを行ったものとされているが、他方、それを前提とすると本来時効により支払えないはずの50年4月分から12月分までが納付済みとされていたり、払出日以降しか納付できないはずの付加保険料が、52年4月分から納付済みとされているなど、社会保険庁の記録自体に矛盾があり、50年4月に加入手続をした旨の申立人の主張に沿うものとなっている。

さらに、当時、区役所では、特例納付を勧奨し、納付のための国庫金納付書に必要事項を記載して、納付者に交付する扱いが行われていたことが認められる。その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。

今回のケースでは、過去の未納分を一括納付しているにもかかわらず、一括納付をしたはずの一部期間だけが未納となってしまっている点です。


年金の一括納付

この件で、重要な点は下記の2点にあるものと考えられます。

  • 過去の未納分を一括して納めている場合、一部期間だけ支払う、ということは考えにくく、納付できる全ての期間について納付しているはず、という判断がなされていること。
  • 問題となっている期間以外に未納期間がなく、まじめに年金を納付していると認められたこと。

過去に一括納付をしているにもかかわらず、一部期間だけが不自然に未納となっている場合には、社会保険庁に問い合わせをしましょう。

申立の要旨

申立人:昭和22年生 男性

申立期間 : 昭和46年7月から46年9月まで


昭和49年1月に、市役所から国民年金保険料の未納の連絡と今なら特例納付が可能なので納めてほしい旨の電話を受け、同年1月11日に未納分のすべてを支払っており、途中の3か月分だけ未納となっていることは、納得がいかない。


結論

申立人の昭和46年7月から同年9月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


理由

昭和49年1月11日に、42年12月から46年6月までの分を特例納付として及び46年10月から48年3月までの分を過年度納付として、それぞれ国民年金保険料が納付(納付日は同じ昭和49年1月11日)されていたことは確認されており、その間の3か月分のみ未納であるとは考え難い。

また、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において、国民年金保険料をすべて納付している。

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。

複数の自治体に対する国民年金の納付が同じ年度のものとして年金記録に残ってしまった結果、未納期間が生じてしまっているケースです。

年金の2重納付

2001年以前は、各自治体が年金の徴収業務を行っていたため、このような重複チェックが充分になされなかったうえに、社会保険庁にデータを統合した際にも、重複チェックがされずに起きてしまった事態と考えられます。

証拠資料から、明らかに、社会保険庁(または自治体)のミスであるとわかる場合には、国民年金の未納が訂正されやすいと考えられます。


申立の要旨

申立人:昭和21年生 女性

申立期間 : 昭和45年4月から46年3月まで


昭和45 年度分が未納となっているが、国民年金手帳に領収スタンプが押してある「昭和44年度国民年金印紙検認記録」がA町名のものとB町名のものの2つがあり、どちらかは昭和45年度分と思われる。


結論

申立人の昭和45年4月から46年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


理由

申立人の国民年金手帳には検認済みの「昭和44年度国民年金印紙検認記録」がA町名のものとB町名のものの2つがあることが確認されたほか、B町長から昭和44年度分は45年度分の誤りであることを認める書面が提出されている。

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。

今回のケースでは、国民年金を納付した期間とは違う期間に国民年金の納付記録が残ってしまっています。


年金の2重納付

今回の事案で特徴的なのは、下記の2点にあるものと考えられます。

    厚生年金の加入期間と同じ期間に国民年金の納付が行われたことになっていて、本来納付すべき期間が未納の扱いになっていたこと
  • 国民年金が納付されたタイミングと国民年金の納付期間との間に矛盾が生じていること(本来は納付できない期間に納付したことになっていたこと)

上記2点は、いずれも社会保険庁の資料に矛盾が生じていることを示しています。このように社会保険庁の資料に矛盾がある場合には、正式な事実関係がわからないとしても、私たちに有利な判断がなされる、ということが今回のポイントであるといえます。

申立の要旨

申立人:昭和25年生 女性

申立期間 : 昭和49年4月から50年3月まで


私は、昭和49年4月20日に退職し、52年5月2日に再就職するまでの間は国民年金に加入し、保険料を納付してきた。

しかし、社会保険庁の国民年金保険料に関する記録では、厚生年金加入中の昭和48年4月から49年3月までが納付済みとされ、国民年金に加入していた49年4月から50年3月までが未納とされている。

昭和48年度に納付したこととされている保険料は、未納とされている49年度分の納付とするべきものである。


結論

申立人の昭和49年4月から50年3月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。


理由

社会保険庁における資格取得日の昭和48年3月21日当時、申立人は、厚生年金保険の被保険者であった上、社会保険事務所の被保険者台帳においては、48年4月分から49年3月分までの保険料が51年3月に納付されたこととされているが、51年3月時点では、48年4月分から12月分までについては、本来時効により納付できないことからすれば、49年4月21日が正しい資格取得日であると考えられる。

さらに、本件については、管轄する地方社会保険事務局長から、当該台帳記載の際に、昭和49年度の欄に記載すべきものを48年度の欄に記載したものと推定される旨の意見が出されている。その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。

年金記録訂正を勝ち取ろう−年金問題への対策

このページでは年金問題を自分で解決するための対策をお伝えします。,

年金問題に対しては自分で解決するしかありません。

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年金記録訂正のために年金記録確認第三者委員会に申し立てて、社会保険庁に年金の記録 訂正を認めさせましょう。